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香港特別行政区の裁判所は、女性同性愛者向け交際アプリで性別を偽った男性に対する民事損害賠償請求訴訟において、原告勝訴の判決を下した。無職の被告・曽子豪(ツァン・ツィーホウ)は、アプリ上で男性であることを隠して原告の女性同性愛者に近づき、性行為に及んだ。刑事裁判において被告は強姦罪および強制わいせつ罪について無罪判決を受けていたが、被害女性は精神的苦痛による心的外傷後ストレス障害(PTSD)を理由に民事訴訟を提起し、裁判所は被告に対し36万7000香港ドル(約700万円)の損害賠償および約2万ドルの訴訟費用の支払いを命じた。
賠償額を算定した裁判所担当官は、原告の証言は極めて信憑性が高く信頼に足ると認定した。判決では、事件によって原告が被った精神的苦痛や日常生活への甚大な支障を考慮し、苦痛および生活上の不利益に対する慰謝料として25万香港ドルを算定した。さらに、被告の行為は屈辱的であり原告の尊厳を深く傷つけたと判断し、加重損害賠償として8万香港ドルを追加で認めた。被告は2024年1月に争う姿勢を示したものの、その後正式な答弁書を提出せず口頭弁論にも一切出廷しなかったため、裁判所は被告不在のまま賠償責任を確定させた。
専門家による精神医学的所見は、欺瞞行為が原告に及ぼした深刻な心理的影響を詳細に示している。診療記録によると、原告は2022年5月から心理療法を受け始めたが、2023年12月には強姦被害を想起させる悪夢や見知らぬ男性への回避行動、公共の場での極度な警戒心など症状が悪化し、PTSDと診断された。その後約3年に及ぶ継続的な治療を経て2025年8月には情緒が安定し急性症状は治まったものの、公共空間における警戒傾向はなお後遺症として残存しているとされる。
法曹関係者の分析によれば、本判決は性的自己決定権が侵害された事案において、民事不法行為法が果たすべき重要な救済機能を示している。合理的な疑いを超える厳格な立証が求められる刑事裁判では性別の詐称による性行為の違法性認定が困難な場合がある一方、証拠の優越に基づく民事訴訟では詐欺的な人格権侵害を明確に認定し、実質的な被害回復を命じることが可能となる。本件はマッチングアプリにおける身元偽装や悪質な性的欺瞞に対する司法判断として、性的少数者の権利擁護と尊厳回復に資する重要な先例となった。
アジア編集部:キム・ミンジュン
出典:『香港01』の法廷報道を総合
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