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2026年2月16日、ニジェール共和国は第2026-09号大統領令を公布し、合意に基づく同性間の性行為および同性婚を犯罪と規定する改正刑法を正式に成立させた。本法案は所定の周知期間を経て2026年6月11日に全面施行され、国家の基本法制において性的少数者に対する過酷な刑事罰を科す枠組みが確立されることとなった。
新刑法第390条から第393条の規定によると、成人間の合意に基づく同性間性行為に対しては5年から10年の拘禁刑が科され、最高1億アフリカ金融共同体フラン(約18万米ドル)の罰金が併科される。また、同性婚を結んだ当事者には10年から20年の重禁錮刑が定められた。さらに本法は支援団体にも処罰を拡大しており、性的少数者を支援する活動や組織の運営に関与した団体および個人に対し、5000万から5億アフリカ金融共同体フラン(約9万から90万米ドル)の巨額の罰金を科す条項が盛り込まれた。
新法の施行直後から、治安当局による摘発が急速に進められた。2026年7月初旬、首都ニアメを中心に一斉捜査が実施され、最大40人が拘束されたうち、少なくとも16人が正式に逮捕された。人権団体の調査によると、被疑者には一般市民のみならず税関の上級幹部や警察幹部といった公職関係者も含まれており、軍政当局が国家機関の内部を含めて徹底した取り締まりを行っている実態が浮き彫りとなった。
分析によれば、今回の法制化はウガンダやガーナ、セネガル、ブルキナファソ、マリなどアフリカ各地で相次ぐ性的少数者規制の強化と軌を一にする動きとみられている。西アフリカ諸国経済共同体を離脱したニジェール軍政が伝統的価値観を強調して権力基盤を固める中、当事者の全面的犯罪化と市民団体への締め付けは、保健医療体制や感染症対策に深刻な打撃を与えるとともに、サヘル地域における基本的人権の危機を一層深めている。
アフリカ編集部:イマニ・マケナ
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