2026年3月25日、日本の最高裁第三小法廷は、全国6件の「結婚の自由をすべての人に」訴訟について、大法廷で審理することを決めた。現行の民法・戸籍法が同性カップルの婚姻を認めていないことが、憲法に適合するかが主要な争点となる。判決は2027年にも示される見通しだ。
6件の訴訟は札幌、東京2件、名古屋、大阪、福岡で起こされた。原告側は、同性カップルを婚姻制度から排除する現行法制が憲法上の権利を侵害すると主張し、国に損害賠償を求めている。2021年3月には札幌地裁が初めて、現行制度について憲法14条1項に違反すると判断した。
高裁段階では、札幌、東京第一次、名古屋、大阪、福岡の各高裁が、同性カップルを婚姻制度から排除することについて違憲との判断を示した。2024年3月の札幌高裁判決は、婚姻とは別のパートナーシップ制度だけでは、婚姻が持つ法的地位を代替できないとの考えも示した。
一方、東京高裁は2025年11月28日、現行制度は憲法14条1項と24条に違反しないと判断した。6件の高裁判決のうち、同性婚を認めない現行制度を合憲とした唯一の判断となった。東京高裁は、憲法24条が定める「婚姻」に同性カップルは含まれず、家族に関する制度設計には国会の裁量があるとした。
同判決は、異性カップルの生殖可能性や、生殖が家族制度の基盤であるとの考え方にも言及した。これに対し、資料の分析では、第三者からの精子・卵子提供、養子縁組などが存在する現代の家族形成を踏まえると、生物学的な生殖可能性だけを婚姻制度の根拠とする考え方には検討すべき点があると指摘している。
最高裁大法廷では、同性婚が憲法上保障されるか、現行制度による区別に合理的な根拠があるか、さらに家族制度を設計する際に国会へどこまで立法裁量を認めるかが焦点となる。判断は、婚姻登録、家族としての法的地位、相続など同性カップルの法律上の保障にも関係する可能性がある。
具体的な判決日はまだ公表されていない。大法廷での審理決定により、同性婚をめぐる憲法上の争点は最高裁で最終的な司法判断を待つ段階に入り、今後は司法判断に加えて国会が家族法制をどのように扱うかも焦点となる。
アジア編集部:キム·ミンジュン
