日本で同性婚を認めない現行制度をめぐって争われている6件の訴訟は、高裁段階で5件が違憲、1件が合憲という分かれた判断となった。最後の二審判決は2025年11月28日の東京高裁で、6件の中で唯一、現行規定を合憲と判断した。

東京高裁は、憲法24条の「婚姻」は歴史的・伝統的に異性同士の結合関係を指すと解釈し、同性同士の事実婚は同条が保障する婚姻には含まれないと判断した。また、憲法14条の法の下の平等については、国会で複数回法案が提出されるなど、まったく取り組みがない状況ではないとして、まず国会で議論を尽くすべきだとした。

これに対し、札幌、東京第一次、福岡、名古屋、大阪の5つの高裁は、同性婚を認めない関連規定について違憲と判断した。2026年3月、最高裁は6件の上告をすべて15人の裁判官で構成される大法廷に回付し、同性婚をめぐる憲法上の争点を統一的に審理することになった。

東京高裁の判決後、原告側と弁護団は上告する方針を示した。その後、最高裁に対して大法廷での審理と口頭弁論の実施を求め、当事者の声を直接聞いた上で明確な憲法判断を示すよう要請した。

主な争点は、憲法14条1項の法の下の平等や24条の婚姻・家族に関する規定、そして同性カップルに異性カップルと同等の法的保障を認めることが憲法上求められるかどうかにある。これまで違憲と判断した5件では、平等や個人の尊厳、婚姻・家族制度に関する憲法上の要請などが論点となった。

最高裁大法廷は15人の裁判官で構成される。2026年3月時点で6件すべてが大法廷の審理対象となったが、最終的な判決期日は公表されていない。今後、最高裁が関連する憲法規定をどのように解釈するかが焦点となる。


アジア編集部:キム·ミンジュン