札幌高等裁判所は2024年3月14日、同性婚を認めていない日本の民法および戸籍法の規定について、憲法に違反するとの判断を示した。同性カップルが国を相手に提訴し、現行制度は婚姻の自由を侵害し、個人の尊厳や法の下の平等を定めた憲法に反すると主張していた。
裁判所は憲法13条、24条、14条1項について検討した。13条については、性的指向や同性同士の婚姻の自由が直ちに個人の権利に含まれるとは判断できないとした一方、性的指向の自由や個人間の婚姻の自由は、24条に基づく国会の立法裁量を判断する際に考慮すべき重要な法的利益だとした。
24条について裁判所は、法律を解釈する際には条文の文言だけでなく、その法律が設けられた目的も考慮する必要があると指摘した。その上で、同性カップルにも異性カップルと同程度の婚姻保障を認めることが重要だと判断。具体的な制度設計には検討が必要だが、同性婚を全面的に認めない合理的な理由はないとして、関連規定を24条違反とした。
さらに、同性婚を認めないことは憲法14条1項に反する差別に当たると判断した。裁判所は、この区別を維持する合理的な根拠はないとして、法の下の平等に関する規定にも違反するとした。
一方、国会が長期間にわたり関連規定を改正または廃止していないことについて、直ちに賠償を伴う違法な立法不作為に当たるとは認定しなかった。同性婚制度を実現する方法には複数の選択肢があり、一定の議論が必要だとして、原告側の損害賠償請求を退けた。
裁判所はその一方で、現行規定に違憲性があることを踏まえ、国会が同性婚制度を緊急性のある課題として扱い、できるだけ早く対応することが望ましいと指摘した。2026年9月時点で最高裁判所は判決・決定を継続的に公表しているが、今回の資料からは、同性婚について最高裁が最終判断を示したことは確認できない。
アジア編集部:キム·ミンジュン
